府省令 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令 法令番号令和四年環境省令第十五号 公布日2022年4月1日 法令ID504M60001000015 更新・施行履歴 府省令未施行地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令改正法令:環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令e-Gov更新日:2026年7月14日施行日:2026年7月1日 e-Gov公式で本文を確認
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