府省令
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
更新・施行履歴
府省令未施行
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
改正法令:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令
e-Gov更新日:2026年7月13日施行日:2026年7月1日