府省令

薬剤師法施行規則

法令番号
昭和三十六年厚生省令第五号
公布日
1961年2月1日
法令ID
336M50000100005

更新・施行履歴

府省令未施行

薬剤師法施行規則

改正法令:医師法施行規則等の一部を改正する省令

府省令

薬剤師法施行規則

改正法令:栄養士法施行規則等の一部を改正する省令

府省令

薬剤師法施行規則

改正法令:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

府省令

薬剤師法施行規則

改正法令:栄養士法施行規則等の一部を改正する省令

府省令

薬剤師法施行規則

改正法令:栄養士法施行規則等の一部を改正する省令

府省令

薬剤師法施行規則

改正法令:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

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薬剤師法施行規則

改正法令:栄養士法施行規則等の一部を改正する省令

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