府省令

歯科技工士法施行規則

法令番号
昭和三十年厚生省令第二十三号
公布日
1955年9月22日
法令ID
330M50000100023

更新・施行履歴

府省令

歯科技工士法施行規則

改正法令:栄養士法施行規則等の一部を改正する省令

府省令

歯科技工士法施行規則

改正法令:医師法施行規則等の一部を改正する省令

府省令

歯科技工士法施行規則

改正法令:歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令

府省令未施行

歯科技工士法施行規則

改正法令:医師法施行規則等の一部を改正する省令

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歯科技工士法施行規則

改正法令:栄養士法施行規則等の一部を改正する省令

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