裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令 法令番号平成二十年政令第三号 公布日2008年1月17日 法令ID420CO0000000003 更新・施行履歴 収集期間内の更新履歴はありません。 e-Gov公式で本文を確認