食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 法令番号平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号 公布日2001年5月30日 法令ID413M60001F40004 更新・施行履歴 収集期間内の更新履歴はありません。 e-Gov公式で本文を確認