複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 法令番号平成十三年経済産業省令第六十号 公布日2001年3月28日 法令ID413M60000400060 更新・施行履歴 収集期間内の更新履歴はありません。 e-Gov公式で本文を確認