労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 法令番号平成六年政令第五号 公布日1994年1月4日 法令ID406CO0000000005 更新・施行履歴 収集期間内の更新履歴はありません。 e-Gov公式で本文を確認