建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

法令番号
平成三年建設省令第二十号
公布日
1991年10月25日
法令ID
403M50004000020

更新・施行履歴

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