建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 法令番号平成三年建設省令第十九号 公布日1991年10月25日 法令ID403M50004000019 更新・施行履歴 収集期間内の更新履歴はありません。 e-Gov公式で本文を確認