船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令 法令番号平成二年厚生省令第四十八号 公布日1990年8月17日 法令ID402M50000100048 更新・施行履歴 収集期間内の更新履歴はありません。 e-Gov公式で本文を確認