旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令 法令番号昭和三十一年総理府令第九十三号 公布日1956年12月29日 法令ID331M50000002093 更新・施行履歴 収集期間内の更新履歴はありません。 e-Gov公式で本文を確認