恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令 法令番号昭和三十年政令第二百七十号 公布日1955年10月3日 法令ID330CO0000000270 更新・施行履歴 収集期間内の更新履歴はありません。 e-Gov公式で本文を確認