昭和二十二年大蔵省令第五十九号(企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定の益金等を定める省令)

法令番号
昭和二十二年大蔵省令第五十九号
公布日
1947年6月11日
法令ID
322M40000040059

更新・施行履歴

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