昭和二十二年大蔵省令第五十九号(企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定の益金等を定める省令) 法令番号昭和二十二年大蔵省令第五十九号 公布日1947年6月11日 法令ID322M40000040059 更新・施行履歴 収集期間内の更新履歴はありません。 e-Gov公式で本文を確認