昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律) 法令番号昭和二十二年法律第五十三号 公布日1947年4月12日 法令ID322AC0000000053 更新・施行履歴 収集期間内の更新履歴はありません。 e-Gov公式で本文を確認