昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第二号(会社経理応急措置法施行令第二十四条の規定による債権に関する件) 法令番号昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第二号 公布日1946年10月3日 法令ID321M30000F40002 更新・施行履歴 収集期間内の更新履歴はありません。 e-Gov公式で本文を確認