外包硬固ナル弾丸ニシテ其ノ外包中心ノ全部ヲ蓋包セス若ハ其ノ外包ニ截刻ヲ施シタルモノノ如キ人体内ニ入テ容易ニ開展シ又ハ扁平ト為ルヘキ弾丸ノ使用ヲ各自ニ禁止スル宣言書 法令番号明治三十三年勅令 公布日1900年11月22日 法令ID133IO0000000002 更新・施行履歴 収集期間内の更新履歴はありません。 e-Gov公式で本文を確認